【兵庫県警捜査二課へ通報】公選法第142条及び第136条の2 福井かんき・山田信一

兵庫県警察本部 捜査第二課 御中

令和7年6月14日
拝啓
貴課におかれましては、日頃より選挙の適正な執行と公正性の確保のため、ご尽力いただき厚く御礼申し上げます。
このたび、令和7年6月に実施される尼崎市議会議員選挙において、公職選挙法に違反する可能性のある行為が確認されたため、下記の通り情報提供いたします。

情報提供書

私は、令和7年6月14日に実施された尼崎市議会議員選挙の選挙運動において、公職選挙法違反の疑いがある行為を確認しましたので、以下の通り情報提供いたします。

■対象となる選挙・人物
• 選挙名:尼崎市議会議員選挙
• 候補者名:福井かんき(NHK党公認)
• 所属政党:NHK党
• 関連人物:山田信一(参議院議員 浜田聡 公設第二秘書・NHK党党員)

■確認された行為の概要
1. 令和7年6月14日、阪急塚口駅南口ロータリーにおいて実施された福井かんき候補の街頭演説にて、山田信一氏(浜田聡参議院議員 公設第二秘書)が、尼崎市選挙管理委員会が発行する「選挙運動員用腕章」を装着した状態で選挙運動を行っていました。
2. 同日、大阪駅御堂筋北口(ヨドバシカメラ梅田前)で実施された街頭演説でも、山田信一氏が同様に選挙運動員腕章を装着し、演説・ビラ配布等の選挙運動を行っていました。
3. また、大阪駅前の演説現場において、「尼崎市選挙管理委員会が発行した証紙」を貼付したチラシおよびシールが、同氏や他の関係者により頒布されていました。

■違反の疑いがある法令
• 公職選挙法 第136条の2(地位利用による選挙運動の制限)
 → 公設秘書等がその地位を利用して行う選挙運動は、法により厳しく制限されております。今回の事例は、秘書という公的立場を持つ人物が、公的選挙管理委員会発行の腕章をつけて選挙運動を行っている点で、同条に抵触する疑いがあります。
• 公職選挙法 第142条(文書図画の頒布の制限)
 → 証紙の管理・使用は厳格に規定されており、特に他市での使用や適正な管理下にない頒布は、違法の可能性が高いと考えられます。

■要望事項

本件は、特定の政党職員が公設秘書としての立場を利用し、また証紙を含む文書図画を不適切に頒布している可能性のある、重大な公職選挙法違反の疑いがあります。
つきましては、貴課において事実関係をご確認の上、必要な調査・対応を行っていただきたく、お願い申し上げます。

大阪駅にて配布されていた証紙つきシール及びチラシ

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