政治団体 躍動を止めない会
綱領・ 会則・規約
1. 綱領(理念・目的)
綱領
躍動を止めない会は、命と暮らしを最優先に考える政治を実現するため、少子高齢化が進む日本社会を立て直し、未来に誇れる国づくりを目指す。
食料自給率の飛躍的向上、誰もが夢と希望を抱き続けられる社会保障、安心して子育て・老後を送れる制度の確立を基本方針とする。
若者からお年寄りまで、すべての世代が「生きる喜び」を実感できる国へ。
わたしたちは、そのために行動を止めず、変革を推し進める。
2. 会則(組織運営ルール)
第1章 総則
第1条(名称)
本団体は「躍動を止めない会」と称する。
第2条(所在地)
本団体の本部は(北海道札幌市)に置く。
第3条(目的)
本団体は、綱領に掲げる目標の実現に向けて、政策提言、選挙活動、社会啓発活動を行う。
第2章 党員
第4条(資格)
本団体の趣旨に賛同し、積極的に活動できる満18歳以上の者は、会員となることができる。
第5条(入党・退党)
入党は所定の申請書提出および代表の承認を要する。退党は届け出により自由とする。
第3章 組織
第6条(役員)
本団体に次の役員を置く。
代表1名、副代表若干名、幹事長1名、事務局長1名、会計責任者1名。
第7条(役員の選任)
役員は総会において党員の互選により選出する。任期は2年とし、再任を妨げない。
第8条(総会)
総会は年1回開催し、団体の基本方針、活動計画、役員選任、決算報告を行う。
第4章 財政
第9条(財源)
本団体の財源は、党費、寄付金、助成金、その他の収入とする。
第10条(会計年度)
会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする。
3. 規約(細則・具体的取り決め)
第1条(党費)
党員は、年額1,000円の党費を納入しなければならない。
第2条(寄付金)
寄付金は自主的な意思に基づき、透明な管理のもと活用される。
第3条(懲戒)
団体の名誉を著しく損なった党員に対しては、総会の議決により、警告・除名などの処分を行う。
第4条(政治活動)
団体は、政策提言、選挙活動、講演会、街頭活動、SNS等を通じた情報発信を積極的に行う。
第5条(情報公開)
会計報告および活動報告は、毎年党員に対して公開するものとする。
2025年5月15日初版
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