NHK党北海道選挙区公認候補予定者 戸塚敦士
※6月12日公認取り消し
6月11日10時54分にプロモーション広告付ポストを投稿
公職選挙法第142条の6違反
公職選挙法第142条の6は、「インターネットを利用した有料広告」の禁止を定めています。
⚖️ 第142条の6の概要
• 対象:候補者や政党がインターネット上で自ら作成した広告(名前、政党名、政策等)を、有料で配信する行為。
• 禁止理由:ネット選挙の趣旨は「お金をかけずに情報発信できる仕組み」であるため、有料広告によって経済力による格差が生じるのを防ぐ目的があります。
• 法律の位置づけ:2013年の改正でネット選挙が解禁される際に、同時にこの条文が設けられました。
🏷 違反した場合の措置
• 公選法上、選挙運動に関わる行為が違法となれば、公職選挙法第243条第1項第3号により、
→ 2年以下の禁錮または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
✅ 違法かどうかの判断ポイント
1. 広告の内容
候補者名や政党名、特定の政策への言及があるか。
2. 広告の配信方法
SNSやYouTubeなどで「広告」として配信され、クリック課金やインプレッション課金が発生しているか。
3. タイミング
選挙運動期間中、あるいは「選挙目的」と認められる時期かどうか。
例として、以下のようなケースは明らかに違反です:
• 候補者自身の広告をYouTubeで有料表示させる
• Facebookで「○○候補への投票を」広告として配信する
📊 実務上の注意点
• 無料の投稿・ツイート・YouTube投稿などは問題なく許容されています。
• ただし、有料広告と見なされる配信(たとえばターゲティング広告など)は要注意。
• グレーゾーンとしては、「候補者ではなく支部が出す」など文言を工夫するケースがありますが、内容によっては捜査対象となる可能性があります。
📝 まとめ
• 第142条の6: インターネット有料広告を通じた選挙運動は禁止。
• 違反した場合: 最大2年の禁錮または50万円以下の罰金の刑事罰が科される可能性あり。
• 対策としては: 情報発信はすべて無料の方法で行い、有料広告には手を出さないことが重要です。




時系列
6月12日
12時ごろ 兵庫県警捜査二課へ情報提供
14時ごろ 尼崎市選挙管理委員会へ通報
責任者より折り返しする旨伝えられる
16時ごろ 尼崎市選挙管理委員会より尼崎南警察署への通報するよう伝えられる
17時ごろ 尼崎警察署捜査二課へ通報
17時40分ごろ 立花孝志党首 公選法違反認め謝罪動画投稿
18時30分ごろ 立花孝志党首 戸塚敦士に対し出頭要請
20時40分ごろ 戸塚敦士公認取り消し