【概要】
令和6年6月14日14時頃、阪急塚口駅南口ロータリーにて行われた尼崎市議会議員選挙における、NHK党公認候補 福井かんき 氏の街頭演説において、候補者本人および党首・立花孝志氏、ならびに参議院議員・斉藤健一郎氏が聴衆に対し威圧的な言動を繰り返し、さらに選挙運動員・山田信一氏が聴衆に対して「私人逮捕」と称する不当な身体拘束を行っておりました。
同様の行為は、同日18時から大阪駅御堂筋北口前にて行われた別の街頭演説においても確認されております。
【問題となる行為】
行為 内容 法的評価
「私人逮捕するぞ」等の拡声器発言 候補者・弁士による威圧的発言 脅迫・選挙の自由妨害に該当しうる
他人に「私人逮捕して」と指示 拘束行為の指揮・共謀的性格 選挙妨害行為の組織性を構成
実際の身体拘束 運動員が聴衆に物理的接触・拘束 監禁罪・暴行罪・選挙の自由妨害罪の可能性
【関連する法令】
• 公職選挙法 第225条(選挙の自由妨害罪)
暴行・脅迫・拘禁などによる選挙の自由の妨害は4年以下の懲役または100万円以下の罰金。
• 刑法 第220条(逮捕・監禁罪)
正当な理由のない身体拘束は同罪に該当。
• 刑法 第208条(暴行罪)
実際に手を触れるなどすれば構成要件に該当。
• 刑法 第223条(強要罪)
威圧によって他人に義務なきことを強制すれば該当しうる。
【特に問題となる点】
• 私人逮捕の濫用:
本来、私人逮捕は刑事訴訟法213条・214条に基づき、現行犯かつ明白な犯罪に対して適正な理由・必要性・相当性を伴う場合に限定されます。
今回のように候補者や関係者が恣意的に一般市民を指さし、「私人逮捕」を煽動・命令する行為は、その正当性を欠いており、明らかに違法です。
• 選挙の自由に対する重大な侵害:
選挙の自由とは、候補者のみならず、聴衆・市民が政治的判断を自由に行う権利も含まれます。候補者側が批判的な市民に対し威圧し、暴力的手段で排除しようとする行為は、民主主義の根幹を揺るがすものです。
【結論】
以上の行為は、公職選挙法第225条に違反する違法な選挙妨害であるとともに、**刑法上の複数の犯罪(暴行罪・監禁罪・強要罪)**にも該当する可能性がある、重大かつ組織的な違法行為と認識しております。
つきましては、事実関係の確認と適切な捜査をご検討いただきたく、情報提供いたします。
必要に応じて証拠動画・録音などの提供も検討しておりますので、ご連絡いただければ幸いです。